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浜松美術協会規約

第1条 (名称及び事務所)

    本会は、浜松美術協会と称し、事務所を事務局長宅に置く。

 

  • (目 的)

本会は、浜松地域及び静岡県西部地区の美術文化の向上と、会員相互の研鑽・親睦をはかることを目的とする。

 

  • (会 員)

本会の会員は、浜松市と周辺地域に居住またはゆかりがあり、美術の創作活動をするもの、会の趣旨に賛同するものをもって組織する。但し高校生は除く。

 

  • (事 業)

本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  • 展覧会、講演会、講習会、写生会等

  • 美術を志すものへの支援、地域内文化団体との連携、会報の発行等

  • その他、美術文化向上に必要な事業

 

  • (役 員)

本会には次の役員を置くものとする。

(1) 会  長   1名

(2) 副会長    2~3名

(3) 理  事   若干名(人員、内容の話し合い)

(4) 事務局長   1名

(5) 会  計   若干名

(6) 会計監事   2名

(7) 書  記   若干名

 

  • (役員の任務)

    • 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

    • 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。

    • 理事は、理事会に出席し、本会の規約に定める事項について審議、決定及び執行にあたる。

    • 事務局長は本会の事務を総括し事務局会、理事会、会員の入退会等の円滑な執行をする。

    • 会計は、本会に関する一切の会計を管理する。

    • 会計監事は、会計を監査する。

    • 書記は、事務局長を補佐し、この会の事務を行う。

 

  • (役員の選出)

    • 会長・副会長及び会計は理事会で推薦し、総会で承認する。

    • 理事及び会計監事は事務局会議で推薦し、総会で承認する。

    • 事務局長及び書記は理事会の承認を経て会長が委囑する。

 

第8条 (役員の任期)

  • 役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。

  • 補欠による就任者の任期は前任者の残任期間とする。

 

第9条 (賛助会員)

  • 本会は賛助会員を置くことができる。

  • 賛助会員は本会の目的等に賛同し会費を納める個人・法人とする。

  • 賛助会員は会長の諮問に応じ会議に出席して意見を述べることができる。

 

第10条 (会 議)

  • 本会の会議は、総会・理事会・事務局会議とする。

  • 総会は会の最高の議決機関であり、次の事項を決議する。

     ・ 総会は毎年2~3月に開催する。

  • 理事会の議決があったとき、または会員の5分の1以上の請求があったとき臨時総会を開催する。

  • 規約の制定と変更

  • 事業計画及び予算の決定

  • 事業報告及び決算の承認

     ・ 会の運営に関する事項                

  • 理事会は会長・副会長・事務局長・理事によって構成され、必要に応じて開催する。

但し会長が必要と認めた場合は開催することができる。

  • 総会の決議した事項の執行に関すること

  • 総会に付議する事項

  • その他会務の執行

  • 事務局会議は会長・副会長・事務局長・会計・書記で構成され随時開催し、次の事項を

審議する。

  • 総会・理事会への提案事項と決定した事項

  • 対外的事項

  • その他必要事項

 

第11条 (決 議)

  • 総会は会員の半数以上の出席を以って成立し、議事は出席者の過半数を以って定める。

可否同数の時は議長が決める。

但し委任状を以って出席とみなすことができる。

  • 理事会は理事の5分の3以上の出席を以って成立し、議事は出席者の過半数を以って定め

る。

可否同数の時は議長が定める。

  • 総会及び理事会の議長は会長及び副会長とする。

(4) 事務局会議の議長は事務局長とする。

 

第12条 (会 計)

  • 本会の経費は、会費、寄付金、補助金その他の収入を以って当てる。

  • 会費は一人1ヵ年 3000円とし毎年12月末までに(原則として年度頭初)納入する。但し退会の時は会費は返還しない。

  • 賛助会員の会費は一口3000円とする。

  • 本会の会計は毎年1月1日に始まり12月に終わる。

 

第13条 (入 会)

  • 本会に入会しようとする者は2名以上の会員の推薦により所定の申込書を提出し、理事会

で審議し決定する。

  • 会員の資格を取得したときは、入会金1000円と年間会費を納入する。

 

第14条 (休 会)

  • 健康などの事情により一時的に休会を希望する時は休会届けを会長に提出する。

  • 休会者の会費は会員会費の5割とし通信費に当てる。

 

第15条 (退 会)

(1) 本会を退会する場合は退会届を会長に提出する。

(2) 会費を2年以上滞納したもの、著しく会の体面を汚したものは、理事会の議を経て

    退会させる事ができる。

 

第16条 (雑 則)

      会員の死亡や特別な事情が生じた場合、その他理事会において必要と認めたときは

      弔意等を表す。

 

附 則

  (1) 本会の規約は平成16年2月29日から実施する。

(2) 平成17年3月13日から実施する。

(3) 平成18年2月25日から実施する。

(4) 平成20年3月22日から実施する。

(5) 平成22年2月7日から実施する。

(6) 平成24年3月11日から実施する。

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